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ANAマイレージ裏技・実践メルマガ
                        2005/09/02号 第11号
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1. 近況

 このところ、イオンカードを使用することが多く、ゆめカードの利用金額は少なくなっています。

 イオンには株主優待があり、株主がサービスカウンタでイオン商品券を購入すると数%のキャッシュバックがあります。
 ジャスコの「お客様感謝デー」に、イオンカードを提示して商品券で支払えば、5%の値引き。これに株主優待のキャッシュバックの効果が加わると、かなりお得です。

 でも、今年、私はイオンの株を買う好機を逃してしまいました。
 なので、ジャスコの「お客様感謝デー」などでの値引きのためだけにイオンカードを使用しています。
 イオンカードのポイントは、移行手数料なしで JALのマイルに移行が可能ですが、多分、私はマイル移行せず、ギフトカードにします。

 ゆめカードとイオンカードは、どちらも流通系クレジットカードですが、私は他に二つの流通系クレジットカードを保持しています。
 それは、OMCのJiyu!da!カードと UCS CARD enta card です。

 「Jiyu!da!」と「enta card」については、前号にも書きましたが、ゆめカードの利用金額が10万円以上の場合に限って使用する方針です。
 8月4日までに支払いを行うべき金額は10万円未満ですので、本来なら、これら二つのカードに出番はありません。

 でも、先月は、国民年金保険料を Edy払いするため、「Jiyu!da!」と「enta card」で Edyチャージを行いました。
 どちらのカードも「コンビニ Edy払い」が可能な状態です。


2. 裏技は、どこまで許されるか

 最初にお断りしておきますが、私は法律の専門家ではありません。
 裏技について、どこまでなら許されるのか、私の考えを書いてみますが、あまり信用せずにお読みください。

 キャンセルでポイントだけ「ただ取り」するような手法は、もちろん論外で、許されるものではありません。

 ここでは、Edyを使用した裏技とその応用的手法について、考察してみることにします。

 Edyを使用した裏技とは、クレジットカードの利用代金を、クレジットカードでチャージした Edyで支払う方法です。

 クレジットカードの約款には、カード利用で購入した商品について、「当該商品に関係する債務の完済まで、所有権がカード会社にある」という趣旨の記述があるのが普通です。

 約款に従うなら、チャージした Edyに対する利用代金を支払う前は、その Edyを質入や譲渡してはいけないということになります。
 では、Edyに対する利用代金を支払う前は、Edyを支払いに使用してはいけないのでしょうか?

 そのようなことはないと考えるのが妥当だと思います。
 カードで購入した商品が食料品の場合、食料品を食べることは、商品を適正に使用することです。
 同様に、Edyで代金支払いを行うことは適正な使用であり、Edyに対する利用代金の支払いの前に実行したとしても問題ないと考えられます。
 本稿執筆時点では、Edyをコンビニ収納代行で使用することは認められています。なので、Edyを使用した裏技は合法だと、私は考えています。

 ただし、Edyチャージに対する利用代金を、そのEdy自体で行うことは問題があります。
 偽計業務妨害にあたるかどうかは分かりませんが、カードの利用状況が適当とはいえないので、カードの利用が停止になっても文句は言えないでしょう。

 Edyチャージに対する利用代金の支払いを、他のクレジットカードでチャージした Edyで行うことは、許されるかどうか。
 私は、「クレジットカード利用の観点では問題ない」と考えています。
 ですが、Edyのシステムを運営する側にとって、好ましくない行為であることは確かです。
 将来、この「穴」に対処するため、何らかのルール変更が行われるのではないかと思っています。


3. 次号予定

 次の誕生月(2月)に向け、どのような戦略で臨むかを書こうと思います。


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