注意
本メルマガの記述は、執筆時点の制度に基づいています。メルマガ配信後の制度変更などで、本メルマガに書かれた内容が役に立たなくなっている場合があります。
ANAマイレージ裏技・実践メルマガ
2006/03/11号 第34号
Eメールアドレス : dokko9@mail.goo.ne.jp
クレジットカード申込X : http://moneycard.web.infoseek.co.jp/
クレジットカード申し込みX : http://www.card-life-x.com/
1. はじめに
確定申告の書類提出が済み、少し気楽な気分になった今日この頃。
前年まで給与所得者で、節税に無関心だった私にとって、今回が最初の確定申告。
当初、市役所で確定申告の書類を提出するつもりでしたが、その場では申込書の控えに収受印を押してもらえないことが判明。
収受印が必要な場合、切手を貼った返信用の封筒を同封し、郵送で書類を提出するのが一般的ですが、税務署で書類提出する方法もあります。
交通費や手間を考えると、私の場合、郵送の方が有利ですが、税務署での書類提出がどのようなものか興味があったので、税務署に行ってきました。
税務署では、書類を提出して、控えに収受印を押してもらうだけで、手続き自体は10秒くらいで完結。
来年は、郵送にしようと思います。
今回は、マイレージと確定申告について。
2. マイレージと確定申告
マイレージのマイルやクレジットカード等のポイントは、所得として申告すべきものかどうか。
真面目に申告することを考えると、悩ましい問題です。
ポイントを所得として扱う場合、所得とする時期として、以下の2つが考えられます。
‐ポイント獲得の時点で所得があったものとする。
‐ポイントを特典交換の時点で所得があったものとする。
多くの場合、マイルやポイントは、一定の数量が蓄積されないと特典に交換できませんので、ポイント獲得の時点で所得があったと解釈するのは無理があると思います。
仮に、1000種類のポイントを1000ポイントずつ獲得したとして、それを 100万円の所得とされてしまったら、実質的には大損害です。
また、多くの場合、マイルやポイントには有効期限があります。
期限切れになったポイントの処理も面倒です。
ポイントを他社ポイントに移行した場合の処理も大変です。
個人的には、ポイントは貨幣ではなく、ポイント獲得の時点で所得として扱うのは不適当と思っています。
ポイントを所得扱いするなら、特典交換の時点で所得があったものとするのが妥当でしょう。
3. ポイントを利用する場合の処理
個人事業者が業務で使用する物品を購入する際、ポイントを値引きに利用する場合、以下の3つの方法が考えられます。
‐ポイント利用分を無視し、値引き後の金額を経費とする。
‐ポイントを一時所得として計上し、値引き前の金額を経費とする。
‐ポイント利用分は無視し、値引き前の金額を経費とする。
3つ目の方法は明らかに無理があり、前の2つが論理的に妥当です。
実際には、処理を簡明にするため、ポイントを値引に利用するよりも、金券などに交換するのがよいと思われます。
なお、本稿執筆時点では、年収2000万円以下の給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、申告不要です。
上記条件の該当者なら、ポイントを金券等に交換して申告しないのが分かりやすい方法です。
4. マイルの価値
ポイントを値引き利用する場合や金券に交換する場合、金銭的な価値は明確なので、会計的な処理は(面倒ですが)容易です。
でも、マイルを特典航空券に交換する場合、「1マイル=1円」として所得に計上するのが妥当かどうか。
大丈夫とは思いますが、心配性なので、確信はありません。
5. 終わりに
大抵の人は、確定申告の際にマイルやポイントを考慮する必要はないと思われます。
確定申告でマイルを考慮しないためには、給与所得者になるのが最も簡単な方法であり、そうするのも悪くはなさそうです。