ANAマイレージ裏技メルマガ
2008/11/30号 第134号
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1. はじめに
今回は、メルマガアフィリエイト関連の内容です。
次号はマイレージやポイント関連の話題を扱うつもりです。
2. アフィリエイト指南書
前回、『アフィリエイト指南書』というレポートの誤りについて書きました。
2008年11月27日のことです。
その日の夜、レポートの作者の tom氏にメールで指摘事項を伝えました。
多忙な人だと思われるので、即日の返信は期待していなかったのですが、約2時間後に返信がありました。
そして、11月29日の午前 1時になる前に、修正版提供を開始。
私の指摘は、レポートの根幹にかかわるような重大な内容ではありませんでしたが、一読者からの指摘に対し、tom氏は機敏に対応してくれました。
「さすがに、成功している人は行動力がある」と感心しました。
『アフィリエイト指南書』の無料公開は、2008年11月30日までの期間限定です。
http://www.card2x.com/tawagoto/ta00100/aff20081121.html
前号にも書きましたが、2008年11月30日までの期間限定で、レポートの紹介キャンペーンも実施されています。
レポートを紹介すると、もれなく、「メルマガアフィリエイトについてのセミナーで使ったレジュメ(PDF50ページ)」が貰えます。
『アフィリエイト指南書』と上記のレジュメで学習すれば、メルマガアフィリエイトについて、かなりの力が付くと思います。
無料でダウンロードできる機会は今回が最後かもしれないので、メルマガアフィリエイトに興味のある人には、ダウンロードをお勧めします。
と、ここまでは、私としては少し煽り気味に書いてみました。
しかし、次項に書きますように、現在、営利目的でのメルマガ発行に対して、大きな制約が課せられることが確定しています。
3. 改正特定電子メール法
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」という法律が、2008年12月 1日から施行されます。
改正後の条文を素直に解釈すると、営利目的のメルマガを発行する場合、メルマガ内に氏名(本名)を掲載する等の制約が課されることになります。
メルマガ本文にアフィリエイトリンクがあれば、当局が営利目的だと判断する可能性大。
メルマガ本文にアフィリエイトリンクがなくても、営利目的のサイトに誘導していれば、規制の対象になります。
ちなみに、情報商材のアフィリエイトでは、アフィリエイターが独自特典を付けて成約率を上げる手法が主流ですが、これを行うと営利目的と判断されることになると思います。
今後、メルマガアフィリエイトで情報商材をアフィリエイトしようとする場合、本名を公開したくない人は、成果を上げることが難しくなるでしょう。
趣味のブログ内でアフィリエイトしている場合は、微妙です。
大部分の記事にアフィリエイトリンクを掲載していれば、営業目的とされても仕方ないでしょう。
でも、例えば、1000本の記事があって、アフィリエイトリンクのある記事は 1本だけで、そのページにメルマガからはリンクしてない場合、営利目的と判断される危険は低いはずです。
私見ですが、本名を公開せずに本格的にアフィリエイトで稼ぎたい人は、当面、サイトアフィリエイトを行うべきだと思います。
その場合、非営利のメルマガをブランディングに利用することは可能かもしれません。
4. 終わりに
素直に本名を公開してメルマガを続けることも考えましたが、やめました。
当分は、趣味のメルマガのスタンスで本メルマガを継続します。
ただ、次号からは個別ページへのリンクは少なくなると思います。
注意
本メルマガの記述は、執筆時点の制度に基づいています。メルマガ配信後の制度変更などで、本メルマガに書かれた内容が役に立たなくなっている場合があります。